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2020.07.01

養子縁組ではなく遺言によって節税できたケース

相談内容

相談者は、70代の男性。独身で子供もいない。

自営業を営み、その事業を甥が手伝ってくれている。

独り身の自分を案じ、よく面倒も見てくれているので、将来的には甥に自分の財産をあげたい。

自分の相続人は、3人の兄弟だと思うが、どうしたら甥に相続させる事が出来るのか。

 

解決内容

甥を養子にする…?

当初、相談者の男性の方は、甥に相続をさせる為、甥を養子にする事を考えていたようで、その上で節税対策はあるかと相談に来られました。

独身で子供もおらず、両親も亡くなっていた為、現在のままの相続関係図でいけば他の兄弟の方が相続人となり、このままでは甥に相続はできません。

なので、甥を自分の子供と同じ扱いにする養子縁組を考えるのは、当然かと思います。

しかし、節税を考えると、養子縁組をする事が最適かと言うとそうではありません。

なぜなら、現状、法定相続人が3人で相続税の基礎控除額4800万円ですが、養子縁組をすると法定相続人が1人になってしまい、基礎控除額が3600万円になってしまいます。

基礎控除額が1,200万円低くなると、単純に税率15%のラインでも税金が130万円程変わります。

もっと言うと、生命保険の非課税金額も法定相続人の数によって変わるので、法定相続人は多ければ多いほど相対的に相続税は安くなります。

今回の場合、養子縁組をすると、法定相続人が減り、節税を考えるどころか、将来的に甥が多くの税金を納めることになります。

 

公正証書遺言を作成される事をおススメしました!

今回の場合は、法定相続人が兄弟姉妹だけですので、遺留分もありません。

つまり、公正証書遺言をしっかりと残すことによって、将来、甥は叔父や叔母と遺産分割協議等の話し合いもせずに遺産を相続できる事になりました。

また結果的に、養子縁組を組む場合よりも、公正証書遺言をした方が相続税を抑える事が出来ました。

 

将来の事を考えても…

もし、いつか相談者のお気持ちが「全ての財産を甥に」する気持ちがなくなってしまった場合…

養子縁組ですと、お互いの同意がなければ養子縁組を解消する事ができません。

しかし、公正証書遺言でしたら相談者の一存で変更する事ができます。

 

上記の事例のように、相続は相続人関係や相続財産によって様々異なります。

皆様のお気持ちや家族関係に寄り添った相続を、ぜひ専門家の知識も取り入れて一緒に考えましょう。

 

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