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2017.11.30

被相続人がお亡くなりになる直前まで自宅で商売をされていたケース

ご相談者

被相続人の配偶者

 

被相続人

被相続人の配偶者(夫)

 

相続人

被相続人の配偶者(妻)、長女、次女

 

相続財産額

・自宅:1,000万円

・預貯金:300万円

 

ご相談内容

・被相続人が亡くなる直前まで、自宅で商売をしていました

・商売をしていた店舗兼自宅は、相続発生と同時に、売却を検討しています。どのような手続きをすればいいのでしょうか?

 

ご提案

相続発生後も、被相続人の確定申告をする必要があります。相続人が、被相続人に代わって行う確定申告を、準確定申告といいます。

今回のケースは、利益が発生していなかったため、準確定申告の必要がありませんでした。

同じケースの方は、一度確認のために専門家に相談することをお勧めいたします。

 

準確定申告とは?

納税者が死亡した場合に相続人によって行われる確定申告「準確定申告」といいます。

 

準確定申告が必要な方

準確定申告が必要な方は、下記のような方です。ご注意ください。

・給与収入が2000万円を超えた場合

・給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超えた場合

・2箇所以上から給与をもらっていた場合

・公的年金等による所得が400万円を超えた場合

・公的年金による雑所得以外の所得金額が20万円を超えた場合

・生命保険などの満期金や、一時所得金を受け取っていた場合

・土地や建物を売却した場合

・事業所得、不動産所得がある場合

 

 

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