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2017.12.20

被相続人の財産を把握していないケース

ご相談者

被相続人の姪

 

被相続人

ご相談者の叔母

 

相続人

被相続人の姉(相談者の母)

 

相続財産額

自宅:1,000万円

預貯金:2,000万円

保険:100万円

 

ご相談内容

・被相続人は、独身で、子供がいません

・相続人は、ご相談者のお母様です

・相続人も、70代半ばと高齢なので、相続の手続きや申告で自由に動けません

・一括で相続の手続き、遺産整理等をお願いしたいです

 

ご提案

被相続人が縁遠い方の場合は、相続財産の確定にご注意ください

今回のケースは、実際の相続人は、被相続人のお姉さま(相談者の母)ですが、実際に相続手続き・申告に動かれるのは、相続人の息子様です。

被相続人のことは、面識はあるものの、普段から連絡を取り合うような間柄では、ありませんでした。

ここで注意しておきたいことは、相続財産の調査方法です。相続税の申告が完了してから、「こんなところに預金があったのか!…」ということにならないようにしましょう。

 

預貯金の調査

被相続人の通帳から、取引があった銀行に残高証明を取得しましょう。

被相続人の財産がわからない場合、取引ある可能性のある銀行に問合せをし、預金の有無を確かめましょう。

 

有価証券の調査

株式、投資信託、社債、外国債券などの運用をしていた場合、取引のある証券会社・信託銀行から取引残高証明書を取得しましょう。

最近は、ネット証券での取引をしている方も多いので、取引履歴書類がないかどうかも確かめましょう。

 

不動産の調査

土地・建物などの不動産は、固定資産の納税通知書があれば、そこに記載があるものは、全て相続財産の対象になります。

不動産があることはわかっているが、他の不動産の所有が不明だということであれば、市区町村の役所等で「名寄帳(なよせちょう)」を取得しましょう。名寄帳によってどのような不動産を所有していたかが判明します。

そして、それをもとに固定資産税評価証明書の取得をします。

 

借金の調査方法

借金は、本人が秘密にして亡くなってしまうというケースも考えられます。
この場合、信用情報機関に問い合わせをすることで、借金の状態が判明します。

この信用情報機関は、過去の借入状況や事故情報等が管理され、事業者間で情報が共有される機関です。

信用情報機関には以下の三社があります。

・全国銀行協会 全国銀行個人信用センター
・株式会社CIC
・株式会社日本信用情報機構(JICC)

 

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