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預貯金の名義変更

金融機関は被相続人の死亡を確認した時点で、被相続人の預貯金口座を凍結します。

 

なぜ金融機関が口座を凍結するかというと、一部の相続人が勝手に預貯金を引き出し、他の相続人の権利を侵害してしまう可能性があるからです。この場合は法的紛争になる可能性が高く、金融機関としても責任を問われる可能性でもあり、当然の対応と言えます。

 

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、各金融機関所定の用紙の他に、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書など様々な書類を提出する必要があり、非常に煩雑です。

 

銀行口座の相続手続きに必要な書類

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺言書のある場合とない場合で手続きが異なりますし、それぞれの状況でも変わってきます。

 

【1.遺言書あり】

1)遺言執行者あり

・金融機関所定の払い戻し請求書

・遺言書

・遺言者の除籍謄本

・遺言執行者の印鑑証明書

・遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書

2)遺言執行者なし(相続人が譲り受ける場合)

・金融機関所定の払い戻し請求書

・遺言書

・遺言者の除籍謄本

・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書

・遺言者の預金通帳と届出印、キャッシュカード

※ 手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。

※ 遺言書がある場合でも、相続人全員の印鑑証明書付きの同意書を要求する金融機関

 

もあります。

 

【2.遺言書なし】

1)遺産分割協議前の場合

遺産分割協議前の場合には、「誰が一旦代表して受け取るか」を決めて、以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)

・各相続人の現在の戸籍謄本・被相続人の預金通帳と届出印

 

2)遺産分割協議後の場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書 

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)

・各相続人の現在の戸籍謄本

・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

3)調停・審判に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書

・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本

(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)

・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書

・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

また、金融機関によっては手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認をする必要があります。

 

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