0120-76-0084 0120-76-0084

亡くなった方が農地をお持ちだった場合

1)    農地の納税猶予制度があります

被相続人が農業を営んでいた場合、相続人が一定の農地を相続または遺贈により取得した際は納税が猶予されることがあります。

a)    納税猶予を受けるための要件

i)    被相続人の要件

(1)    死亡の日まで農業を行っていた
(2)    生前に農地を一括贈与した
(3)    死亡の日まで営農困難時貸付や特定貸付
(a)    営農困難時貸付とは、障害・疾病などで農業を続けることが困難になった場合、その農地等を他人に貸し付けること
(b)    特定貸付とは、市街化区域外の農地を農業経営基盤強化促進法等の規定に基づく事業により貸し付けること

ii)    相続人の要件

(1)    相続税の申告期限までに農業を引き継ぎ、その後も継続する
(2)    農地等を生前一括贈与されて贈与税の納税猶予の特例を適用していた
(3)    相続税の申告期限までに特定貸付を行った
(4)    その他一定の事項

iii)    特例の対象となる農地

特例の対象となる農地は、被相続人が農業を行っていたか特定貸付を行っていた農地で、次のいずれかに当てはまるものです。
(1)    相続税の申告期限までに遺産分割されている農地
(2)    贈与税の納税猶予の特例を適用していた農地
(3)    相続があった年に被相続人から生前一括贈与を受けていた農地
(4)    その他一定の事項

b)    納税猶予期限

納税猶予の規定の適用を受けた農地について以下の場合に該当することとなったときはそれぞれに定める日を納税猶予期限とします。

その相続人が申告期限までに農業経営を開始し、その後引き続き農業経営を行う時、納付すべき相続税額のうち一定額の納税を納税猶予期限まで猶予することができます。

i)    納税猶予額の全部について猶予期限が確定する場合

次に定める日から2ヶ月を経過する日まで
(1)    農地の面積の20%を超える譲渡、転用があった場合・・・その譲渡、転用があった日
(2)    農業経営を廃止した場合・・・廃止した日
(3)    継続届出書の提出がなかった場合・・・届出期限の翌日

ii)    納税猶予額の一部について猶予期限が確定する場合

次に定める日の翌日から2ヶ月を経過する日まで
(1)    農地について収用交換等があった場合・・・その収用交換等があった日
(2)    農地の面積の20%以下の譲渡、転用があった場合・・・その譲渡、転用があった日
(3)    準農地について、申告期限後10年を経過する日において農業経営が行われていない場合・・・10年を経過する日
(4)    都市営農農地等について生産緑地法による買取の申出があった場合・・・買取の申出があった日
(5)    都市計画の決定・変更により特定市街化区域農地等に該当することとなった場合・・・その該当することとなった日

 

沼津・三島あんしん相続税相談室では、沼津・三島エリアの不動産を相続された、全国の方に対応いたします。
 
「沼津・三島エリアの不動産を相続したけれど、今は県外に住んでいるし、引っ越すつもりもない…どうしよう?」
 
といったお悩みをお持ちの方も、歓迎いたします。
 
沼津・三島エリアにお住まいでない場合、相続人の方にとって、

・ 手続きの費用はいくらかかるの?

・ 担当者と何度面談する必要があるの?

・ 入手した書類はどうすればいいの?

・ 手続きが完了するまでに、どれくらいの期間が必要?


など、様々なご不安をお抱えかと思います。

ここでは、そのようなご不安を解消していただくために、よくご質問いただくことのQ&Aと、相続業務が完了するまでのおおよそのスケジュールをご紹介します。
 

 

初回無料で相続のご相談を受付けております

皆さん最初はとても緊張しながらお電話してくださり、ご訪問してくださいます。

ちょっとしたご質問、ご相談でも構いません。心配ごとがあるようでしたら、一度お電話ください。

※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)

※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。

 

以下が、ご相談会の手順となります。

1.まずはお電話下さい。

担当の税理士のスケジュールを確認し、ご相談の日時を調整させていただきます。

TEL:0120-76-0084
【電話受付】9:00~18:00(平日)

土日祝日のご相談や平日18時以降のお時間は、事前予約制とさせていただいております。

メールの場合はコチラから

ご都合の良い時間を選んで、専門家との日程調整をさせていただきます。
※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。

 

 

2.専門家による相談

およそ60分の相談では、専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただきます。

ここでは、相続税の専門家である税理士がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただき、相続税における重要なポイントや、次の相続で揉めない為の相続財産の分割方法について、相続税の節税についてのお話まで、分かりやすくお伝えさせていただきます

もちろん、相談内容に関しては、法的な見地からしっかりとお答えさせていただきます。

 

 

3.サポート内容と料金の説明

相続手続きに関する書類作成から、裁判所に陳述する書類、法務局に提出する申請書類の作成サポートなどは、

前もってサポート内容と料金の説明を丁寧にさせていただきます

まずはお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

よくご質問いただくこと

相続税に必要な面談は何回しますか?

通常3~4回程度実施します。最短で2回で済ませることが可能です。

面談回数は、財産の内容、相続人の数、相続人間の関係により変動します。財産の内容が複雑でなく、相続人間も良好で、分け方が単純である時は、面談が1回で済むこともあります。

面談のペースはどれくらいですか?

だいたい月に1回くらいのペースです。

1回の面談時間はどれくらいかかりますか?

1回あたり、1時間半から2時間かかります。

申告に必要な書類はどうすればいいのでしょうか?

次回面談時にお持ちいただくことも可能です。また、取得でき次第、郵送やFAX、画像やスキャンデータによるメール送信のいずれでも可能となります。

持参や郵送の場合には、コピーを取得して原本はできるだけ早期に返却します。

面談は相続人全員が集まる必要はありますか?

必ず集まる必要はありません。

相続人間の意思疎通が良好だったり、相続人間で報告が適切に行われていたり、代表相続人に一任されていたり、しているときは、全員が集まることはありません。

分け方が複雑であるときや、節税対策が複雑な時は、お集まりいただくことがあります。

申告業務が完了するまでに期間はどのくらいかかりますか?

相続税申告だけの場合は、概ね3か月~4か月くらいです。

遺産分割についてのアドバイスもしてくれますか?

分け方をゼロから提案することは致しません。遺産分割は相続人間の話し合いで決まります。

相続人皆様の考えをお聞きし、〇〇すれば節税になるが、将来のデメリットが××ある。など、皆様方の考え方を尊重しながら、提案や助言をしています。

税務調査対応もしていただけるのでしょうか?

申告後1年から2年以内に行われることが多いです。

税務調査の対応は可能です。

税務調査の連絡があるときは、当相談室に連絡が入ります。その際には、調査に立ち会うかどうかを確認します。
もちろん、報酬の問題がありますので、報酬の見積額も合わせてご提示いたします。

相続税申告の見積額が変更することはありますか?

見積もり時点で把握していない財産があり、相続財産が増えたときは、見積額より報酬が増える事があります。

 

 

お電話を頂いてからのスケジュール

お客さまよりお問い合わせのお電話を頂きます

現在の状況をヒアリングいたします。

その際に、初回無料相談までに集めていただきたい書類をお伝えいたします。

初回無料相談

お持ちいただいた書類から、相続財産を確定するにあたっての注意事項をお伝えいたします。

遺産分割方法を確定するためのヒアリングも合わせて実施します。

財産の調査 (当相談室)

頂いた資料をもとに、次の面談までの間に、銀行や不動産等の財産調査を当相談室が実施いたします。

財産調査に必要な期間としては、おおよそ1ヵ月頂戴しております。

ご契約後の初回面談

教えていただいた家族構成や相続財産をもとに、遺産分割方法をご提案いたします。次の相続のことまで考えた、最善の相続方法をご紹介いたします。

相続税の申告業務開始 (当相談室)

相続税の申告業務終了までおよそ3ヵ月頂戴しております。

無料相談受付中! 0120-76-00840120-76-0084

PAGETOP