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相続人の間で遺産の分け方を決めましょう

遺産分割協議

遺産分割協議相続人が確定し、遺産の概要が見えて来ましたら、あとはどう分けるかですが、相続において最もデリケートなのがこの遺産分割の問題です。

 

法定相続通りに財産を分割するケースは極めて稀で、実際は話し合い=遺産分割協議によって分割するケースがほとんどだからです。

 

当然、相続人それぞれに思惑がありますので円満にまとめるのはなかなか難しいものです。

そこで、基本的な分割方法をこれから見て行きましょう。

 

遺産分割の方法

遺産分割には、大きく3つの方法があります。

これは、法定相続の場合であってもそうでなくても考えられる遺産分割のアプローチですので、一度ご確認いただいても良いと思います。是非ご参考にしてください。

現物分割

現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。

遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。例えば親の住んでいた大阪の土地・建物は、長男が相続する。親の所有していた東京の土地・建物は次男が相続する。預貯金は、長女が相続するといった具合に分ける方法です。

つまりは、遺産そのものを現物で分ける方法です。

この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などがそれを補完する形になると思います。

代償分割

特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割です。

不動産など分けられないもので、相続分以上の財産を受け取った場合に金銭等で他の相続人に支払い、均等を保つために行います。
詳しくは、専門家にお聞きいただければと思います。

 

換価分割

換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。

こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。
 

上記のような方法により、相続人が確定し遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書を作成します。

沼津・三島あんしん相続税相談室のサポート

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