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2020.01.07

相続時精算課税制度を上手に使って贈与税を0円にしたケース

相続時の状況

(家族構成)

相談者の立場

長女(30代)

 

贈与する人

父(60代)

 

相談者以外の相続人

妹(30代)

 

(相続財産)

自宅  2,000万円

預貯金  200万円

 

(相談内容)

父の建てた家を一緒に住めるようにリフォームする為、娘夫婦で融資を受けようと思ったが、家が父名義のため融資が受けられなかった。この際、家の名義を娘夫婦にして融資を受けようと思うが、贈与税はいくらかかるのか。

 

当事務所からの提案

相続時精算課税制度を利用し、贈与税を0円に!

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。今回は、父から娘という事でしたので適用対象でした。また、適用上限が2,500万円までですので、自宅の2,000万円全てを相続時精算課税に適用する手続きをとりました。

これによって、贈与税を0円にする事ができました。

 

なぜ、贈与税を0円にできたのでしょうか?

相続時精算課税制度は一言で言ってしまうと、「今贈与税を支払う代わりに、相続する時に相続財産に含めて相続税を払う選択をします」という事です。今回のケースですと、贈与する自宅を含めても、今の財産状態では相続税はかからないので、贈与税も0円、相続税も0円という事になります。
 

上手に相続時精算課税制度を利用しよう!

今回のような相続税がかからないことが予め分かっている場合は、相続時精算課税制度を利用した方が節税になります。ですが相続税がかかる方は、一概に相続時精算課税制度を使って節税できるという訳ではありません。相続時精算課税制度を一度選択してしまうと、暦年贈与が出来なくなってしまうので、安易に相続時精算課税制度を選択するのはやめるべきです。

 

当事務所では、生前対策を考えるにあたって、財産の把握だけではなく、家族関係、健康状態、贈与される方のお気持ちなど総合的な観点でお一人お一人にベストな提案をしていきたいと思います。ぜひ、お気軽にご相談下さい。

沼津・三島あんしん相続税相談室 初回1時間無料面談を実施中です。

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