最新の解決事例
2019.08.02
子供がいなくて妻と兄弟間の相続かつ海外に相続人がいるケース
相続時の状況
(家族構成)
相談者の立場
妻 (80代)
甥 (60代)
被相続人
旦那 (80代)
相談者以外の相続人
姉 (90代)
姉 (80代)
代襲相続した 甥(50代)
代襲相続した 甥(50代)
代襲相続した 甥(50代)
(相続財産)
財産合計 4000万円
自宅 2000万円
預貯金 2000万円
(相談内容)
(1)相続人が多く高齢の人もいて戸籍の収集が大変なので、お願いをしたい。
(2)姉が1人アメリカに在住しており、この場合の遺産分割協議はどうなるのか。
(3)相続人が集まる機会がないので、遺産分割協議書の押印をどうすればいいのか。
当事務所からの提案
(1)法定相続情報の取得により、大量の戸籍を持ち運ぶ手間をなくしましょう
代襲相続もあり、集めなければならない戸籍の量が膨大でしたので、当事務所が職権で取得させて頂きました。また、同時に法定相続情報も作成したので、その後の銀行の解約手続きで大量の戸籍を持ち運ぶ手間がなくなりました。
(2)アメリカ国籍の方は著名証明書(印鑑証明書の代替書類)の取得で著名押印が可能に!
アメリカに在住しておりアメリカ国籍を持っている方でしたが、もちろん相続人にはなりますので、遺産分割協議書への署名押印が必要になります。ですが、日本に住所を持っていませんので、印鑑証明書の発行ができません。そのため、印鑑証明書の代替書類として署名証明書(サイン証明書)の取得をお願い致しました。アメリカ在住の相続人の方と直接メールでやり取りをして、必要書類等のご案内を致しました。
(3)遠方にお住いの相続人の方には、遺産分割協議証明書の送付でスムーズな手続き
遺産の分割方法が全て奥様にということで皆様の合意がとれておりましたので、遺産分割協議証明書という遺産分割協議書と同じ効力を持つ書類を作成し、相続人の皆様に当事務所からご郵送させて頂きました。当事務所への返信用封筒を同封したので署名押印をして頂き、返信して頂きました。相続人の方々が遠方で集まるのが難しい際には、こういった対応も出来ます。