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2017.11.01
相続発生前に自宅を売却しているケース
被相続人
父
相続人
相談者(息子)
相続財産額
・自宅:700万円
・投資信託:1800万円
ご相談内容
被相続人が亡くなる前に、自宅を売却しているので、その際の譲渡所得がかかります。どのようにすればいいのでしょうか?
ご提案
相続開始前にご自宅を売却されているため、年金所得と、雑所得の準確定申告をする必要があります。
準確定申告とは?
納税者が死亡した場合に相続人によって行われる確定申告を「準確定申告」といいます。
準確定申告が必要な方
準確定申告が必要な方は、下記のような方です。ご注意ください。
・給与収入が2000万円を超えた場合
・給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超えた場合
・2箇所以上から給与をもらっていた場合
・公的年金等による所得が400万円を超えた場合
・公的年金による雑所得以外の所得金額が20万円を超えた場合
・生命保険などの満期金や、一時所得金を受け取っていた場合
・土地や建物を売却した場合
・事業所得、不動産所得がある場合