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2017.11.01

相続発生前に自宅を売却しているケース

被相続人

 

相続人

相談者(息子)

 

相続財産額

・自宅:700万円

・投資信託:1800万円

 

ご相談内容

被相続人が亡くなる前に、自宅を売却しているので、その際の譲渡所得がかかります。どのようにすればいいのでしょうか?

 

ご提案

相続開始前ご自宅を売却されているため、年金所得と、雑所得の準確定申告をする必要があります。

 

準確定申告とは?

納税者が死亡した場合に相続人によって行われる確定申告「準確定申告」といいます。

 

準確定申告が必要な方

準確定申告が必要な方は、下記のような方です。ご注意ください。

・給与収入が2000万円を超えた場合

・給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超えた場合

・2箇所以上から給与をもらっていた場合

・公的年金等による所得が400万円を超えた場合

・公的年金による雑所得以外の所得金額が20万円を超えた場合

・生命保険などの満期金や、一時所得金を受け取っていた場合

・土地や建物を売却した場合

・事業所得、不動産所得がある場合

 

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