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2018.04.24

相続財産に農地があるケース

状況

相談者の立場

 相続人

 

被相続人

 配偶者(60)現役・病気でお亡くなり

 

相談者以外の相続人

 配偶者、長女(20)、次女(10)

 

相続財産

 財産額:10,000万円

 不動産・土地:6,000万円

 預貯金:1,400万円

 保険:2,900万円

 

相談内容

(1) 沼津市の土地(農地)を親から相続した
(2) 沼津市の土地は、農協に貸している
(3) 退職金が多額ある
(4) 相談者は仕事で忙しいので、今後のやり取りはLINEを使いたい

 

解決内容

農地の相続もお任せください!
農地は、他の土地を相続するのと何が違う?

農地は、農地法という独自の法律により、売買の制限や、宅地に転用されるときに許可が必要になります。

そのため、農地の名義変更には、農地法の許可が必要になるのです。

しかし、今回のように農地を相続する際は、農地法の許可は不要なのです。

あくまで相続であり、農家を辞めようという意図はないと考えられるからです。

ただし、注意していただきたいのは、遺言書が存在し遺言書の内容で法定相続人以外の第三者が相続する場合は、農地法の許可が必要になります。

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