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2018.02.12
非上場会社経営者がお亡くなりになった時の相続税申告
非上場会社のオーナーが被相続人となる場合、会社の株式も相続財産になります。
株式会社の場合は、株式を分割する場合もありますので、遺言書がなく、生前に対策がなかった場合は、相続人間で争いが複雑化してしまう恐れがあります。
自社株の評価が大きくなり、相続税が払えずに財産を手放すことになってしまう。
後継者争いの結果として会社が分裂してしまう。
こういったことが実際に起こりかねないのです。
自社株評価の基本的な考え方
上場株式が、取引所の株価という客観的な数字で株価を評価できる一方で、非上場会社の自社株には、客観的な数値がありません。
では、自社株をどのように評価するのでしょうか?
それは国税庁が作成している、「取引相場のない株式等の評価」に基づいて評価することになります。
非上場会社の中でも上場会社に近い規模から、個人企業並みの小規模会社までその内訳は千差万別です。よって、規模に応じて大会社・中会社・小会社に区分し、区分に応じてそれぞれに即した方式により評価することになります。非上場株式の評価は非常に複雑なので専門家に依頼することをおすすめします。
注意点が必要なケース
創業からの年数が長く、利益の蓄積が多い場合
所有している不動産の価値が購入時よりも上がっている場合
→ 相続税評価はかなり高額になる可能性があります。
被相続人の保有株式が多かった場合
→ その相続によって会社の経営権が移ることもありうる状態であり、会社の経営や存続にも影響を与える可能性があります。
多額の借入金がある場合
→ 会社の借入れの際に個人が連帯保証人になっていた場合は、それも相続債務です。場合によっては相続放棄を申し立てることによって債務を相続しない選択も可能ですが、プラスの財産(自社株も含む)も放棄することになりますので十分な検討が必要です。
非上場会社のスムーズな相続、事業継承のためには、生前準備が大切です
生前に経営者が準備しておくことは、
遺言書を用意する
会社の安定を考え、事業継承を検討しておく
会社の財産と個人の財産を区別しておく
相続人となりうる人に、債務の存在と内容を伝えておく
などがあげられます。大切な家族と大切な従業員が相続によって混乱しないように、事前に話し合って備えておくことは一番重要です。