相続財産を確定しましょう(財産目録の作成)
まずは、相続税が発生するかどうかを調べるために、おおよその財産の価格を把握しましょう。
まずは下記の表に相続財産を書き出すことからはじめてください。
財産の草しい評価方法は専門の税理士ではないと誤った評価をしてしまうことがあります。
沼津・三島あんしん相続税相談室のサポート
預金調査から財産目録の作成までお任せ
金融機関での残高証明の取得や、財産調査後の財産目録の作成まで、提携司法書士に依頼し、まとめてサポートいたします。
相続税の発生有無にもかかわるので、心配な方は専門家に一度相談しましょう。
あなたの相続財産はこうして評価されます
相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額(相続税評価額)をもとに行います。
この計算は複雑で専門知識が要求されます。
相続税評価額の算出は、専門家である税理士にご相談されることをお勧めします。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介致します。
これらの書類をまずは揃え、評価するための資料を作成、それから評価していきます。
評価するために資料については、以下の内容をご参照ください。
市街地にある宅地
路線価(土地の形状による減額補正後)×宅地面積を土地の位置や形状により補正した額
路線価のついていない宅地
固定資産税評価額×所定の倍率
家屋
固定資産税評価額
上場株式証券
相続開始日終値、開始月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価額
非上場株式証券
事業内容が類似する上場企業の株価等を基にして評価する類似業種比準価額または相続税評価基準による純資産価額
普通預金・通常貯金 相続開始日の残高
定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額
死亡退職金
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)
生命保険金
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)
一般動産
調達価額(不明なものは新品小売価額-経過年数に応じた減価額)
自動車
調達価額または新品小売価額-経過年数に応じた減価額のいずれか
ゴルフ会員権
取引相場×70%
当事務所では、明確な料金表で相続全般のサポートをしております。
お客様自身でできることは方法をアドバイスし、必要なサポートを丁寧に行っております。