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上場株式の評価方法

1. 上場株式はどのようにして評価するのでしょうか?

相続税において、上場株式やETFは、下記のうち最も低い価格で評価します。国内のいくつかの取引所に上場している場合には、最も低い価格で評価します。

相続発生日の終値※

相続発生月の終値の月平均

相続発生月の前月の終値の月平均

相続発生月の前々月の終値の月平均。

※相続発生日が休日等で取引がなかった場合には、相続発生日に最も近い日の終値で評価します。
但し、例外もありますので、詳しくは国税庁ホームページ「No.4632 上場株式の評価」をご覧ください。https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4632.htm

2. 株価の確認方法

では、①~④の価格を調べるにはどうしたらいいでしょうか?

証券会社から残高証明書を取り寄せる

被相続人が取引していた証券会社に依頼して、被相続人が所有する全銘柄についての、死亡日を基準とした4つの価格を記載した残高証明書を発行してもらう事ができます。
1 課税時期の最終価格
2 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
3 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
4 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
相続税の申告等にも使用できる、もっとも正確で証明力のある方法です。

日本取引所グループのホームページで調べる

②~④の平均額については、日本取引所グループ 「月間相場表」のページで確認できます。
日本取引所グループ 東京証券取引所の月間相場表
銘柄コード(ex.トヨタ自動車 コード番号7203)を調べて、必要な月のPDFファイルをダウンロードすることができます。

Yahooファイナンスで調べる

過去の日付の株価は、「Yahooファイナンス」のホームページの「時系列タブ」から調べることができます。

3. 気配相場等の株式評価額

気配相場等のある株式(3種類の評価方法)

登録銘柄・店頭管理銘柄(店頭公開株)

「登録銘柄・店頭管理銘柄」は店頭公開株のことであり、評価方法は①の上場株式とほぼ同じです。

公開途上にある株式

「公開途上にある株式」は、公開価格で評価します。

国税局長の指定する株式

次の二つのうち、安い方の金額で評価
A:取引価格と類似業種比準価額の平均
B:課税時期の取引価格
 

株式の相続手続きについて、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

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