最新の解決事例
2017.04.21
申告期限がのこり1ヶ月であったケース
状況
被相続人
ご相談者の長男(50代 独身)
相続人
両親
相続財産
生命保険3,000万円、預金2,000万円
申告期限
申告期限1か月前に無料相談にご来所
ご相談内容
・生命保険には相続税がかからないと聞いていましたが、税務署から一定額以上は相続税の対象となると言われたました。実際はどうなのでしょうか?
・申告期限まであと1か月しかないのに何もしていないが、間に合うかまにあいますか?
解決内容
生命保険の非課税枠
・生命保険金の非課税枠について、500万円×相続人の数を超える金額は相続税の課税対象となる旨説明しました。
申告期限が近づいている
・金融機関への必要書類の依頼等は全て当事務所に委任を頂き、当事務所から金融機関へ直接手配することにより、無駄なくスピーディーに書類を取付け、無事申告期限までに相続税申告を完了しました。
二次相続のご提案
・単に申告するだけではなく、相続人であるお父様もある程度の資産を所有していたため、2次相続を考慮した遺産分割案を提案。相続した財産を含めた両親の財産に関する生前対策について引き続き相談を受けています。
お客様に感謝のお声を頂戴しました!
お客様からは「申告1か月しかないのでもう間に合わないとあきらめていましたが、速やかに的確に対応頂き、安心してお任せすることができました。」とのお声を頂きました。