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2017.11.30
被相続人がお亡くなりになる直前まで自宅で商売をされていたケース
ご相談者
被相続人の配偶者
被相続人
被相続人の配偶者(夫)
相続人
被相続人の配偶者(妻)、長女、次女
相続財産額
・自宅:1,000万円
・預貯金:300万円
ご相談内容
・被相続人が亡くなる直前まで、自宅で商売をしていました
・商売をしていた店舗兼自宅は、相続発生と同時に、売却を検討しています。どのような手続きをすればいいのでしょうか?
ご提案
相続発生後も、被相続人の確定申告をする必要があります。相続人が、被相続人に代わって行う確定申告を、準確定申告といいます。
今回のケースは、利益が発生していなかったため、準確定申告の必要がありませんでした。
同じケースの方は、一度確認のために専門家に相談することをお勧めいたします。
準確定申告とは?
納税者が死亡した場合に相続人によって行われる確定申告を「準確定申告」といいます。
準確定申告が必要な方
準確定申告が必要な方は、下記のような方です。ご注意ください。
・給与収入が2000万円を超えた場合
・給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超えた場合
・2箇所以上から給与をもらっていた場合
・公的年金等による所得が400万円を超えた場合
・公的年金による雑所得以外の所得金額が20万円を超えた場合
・生命保険などの満期金や、一時所得金を受け取っていた場合
・土地や建物を売却した場合
・事業所得、不動産所得がある場合