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『預貯金』&『不動産』の相続手続きと当事務所のサポート内容

「相続が発生したが、何から始めればいいのかわからない…!という方のために、当ページでは相続発生後に必要な手続きをご紹介いたします。

相続が発生されましたら、様々な手続きを行う必要があります。また、それらには期限もありますので、できるだけお早めに資料等をそろえ、手続きを進めるようにしてください。

私たち沼津・三島あんしん相続税相談室では、ご相談者様の状況をヒアリングし、必要な手続き・準備いただく資料などをわかりやすくお伝えします。そしてしっかりとサポートさせていただきます。ご安心ください!

 

 

ー相続発生ー 1ヶ月目

相続人調査(戸籍の収集)

役所で相続人全員の戸籍と被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集します。被相続人の出生から死亡まで、すべての戸籍を平日の昼間に収集しなくてはなりません。

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相続財産の調査・財産目録の作成

不動産は「権利書」や「登記識別情報」、「固定資産税の納税通知書」を確認して調査します。

預貯金は「預金残高証明書」、株式は「評価証明書」の発行を各金融機関に依頼します。また、借金などマイナスの財産の確認も必要です。

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ー相続発生ー 2~3ヶ月目

遺産分割協議

相続人同士による話し合いによって遺産の分配方法を決めます。遺産の分け方が決まったら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、全員の実印を押します。

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預貯金の解約・払い戻しの申し出

相続した郵便貯金や銀行預金の払い戻しをするためには、まずは各金融機関の窓口で解約の申し出を行います。

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ー相続発生ー 4ヶ月目

預貯金・株式の名義変更

各金融機関の支店に必要書類を提出して払い戻しの手続きをします。

各金融機関の支店ごとに、窓口が空いている平日に手続きをする必要があり、各金融機関で手続きに1~2時間はかかるため、口座数が多いと非常に大変な作業となります。

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沼津・三島あんしん相続税相談室のサポート
金融機関での手続きはすべてお任せ

当事務所が各金融機関とのやり取りを代行し、預貯金の払い戻しや株式の相続手続きを行います。

ー相続発生ー 10ヶ月目以内

土地・建物など不動産の名義変更

登記申請書を作り、その不動産の管轄の法務局に登記申請をします。

戸籍や住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類も合わせて必要になります。

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相続税申告

相続税の申告が必要な場合は、相続発生から10か月以内に相続税申告を行います。

まずは税理士に相続税申告が必要かどうかを診断してもらいましょう。

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