戸籍謄本とは
相続が発生した際に初めにしなくてはならないのが、相続人の確定です。
相続人を確定するためには、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍、関係者全員の戸籍を収集しなくてはなりません。
相続人確定に必要な最低限の書類
亡くなられた方(被相続人)の書類
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は1通で収まる事はほぼありません。多くの人が出生から死亡までの戸籍謄本を取得しようとすると、大体4通程度になります。
これらの戸籍集めは一般の方でも可能ですが、戸籍は原則本籍地でしか取得出来ないため、一回市役所に行っただけで全て揃うという訳でもありません。出生が遠方の場合や、何回も転籍を繰り返している方など本籍地が移動されている方は、その市区町村の役場に行くか、遠方で行けない場合は郵送でのやり取りになり、手続きはかなり煩雑になり時間もかかります。
例えば、生まれたときは東京都に本籍があり、結婚時に静岡県に本籍地を移し、転勤で愛知県に本籍を変更した場合には、最低でも3ヶ所(東京都、静岡県、愛知県)それぞれから除籍謄本、戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
相続人の書類
法定相続人全員の戸籍謄本
相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。
また、戸籍といっても一つではありません。ここでは各戸籍のご説明をいたしますので、ぜひご参考ください。
戸籍
戸籍(戸籍簿)には、日本国籍を有する者のほとんどについて、氏名生年月日などの基本情報と、結婚などの事跡が記載されており、行政事務においてきわめて重要な役割を持つ。戸籍は日本国籍を有する者の身分関係を証明する唯一無二の公的証書である。
戸籍簿には、一人もしくは二世代を最大とする複数人の生年月日、死亡年月日、性別、氏名、続柄(血縁関係)、婚姻歴、離婚歴、養子縁組歴などの情報が記載されており、戸籍の附票には現住所と転居履歴が記載されている。
戸籍の種類
戸籍には、その記載内容によって、戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本など様々な呼び方がある。下記にてご紹介。
戸籍謄本
戸籍謄本(とうほん)とは、戸籍に記載された内容の全てについての証明書のことをいう。電算化された戸籍の場合は戸籍全部事項証明書という。(“謄”は全文写しを意味する)
戸籍抄本
戸籍抄本(しょうほん)とは、戸籍に記載された者のうちの1人だけ、2人だけなど、全員ではなく必要な人のみの内容についての証明書のことをいう。電算化された戸籍の場合は戸籍個人事項証明書という。(“抄”は全てではなく、必要部分の写しを意味する)
除籍謄本
除籍謄本とは、除籍された戸籍の謄本のことをいう。電算化された戸籍の場合は除籍全部事項証明書という。
戸籍に記載された者全員が、死亡・離婚・婚姻などの理由により除かれたときに除籍謄本となる。遺産相続の際には、婚姻などによって除籍された相続人の戸籍を集める必要があるため、請求されることが多い。
改製原戸籍謄本
改製原戸籍謄本とは、戸籍法の改正による戸籍の管轄省令により戸籍を改製した場合に、その元になった戸籍の謄本のことをいう。現在、交付可能な改製原戸籍は3種類になる。
1947年(昭和22年)の法改正に伴う、昭和22年司法省訓令による改製原戸籍。
および昭和32年法務省令による改製原戸籍。このほか1994年(平成6年)の法改正に伴う、平成6年法務省令による改製原戸籍。
(電算化を行った市町村のみ)。
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